泉北法律事務所
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支払督促
手続の流れ
支払督促が,裁判所から債務者に送られます。
支払督促が届いてから2週間以内に債務者が異議を申立てない場合,「仮執行宣言」をつけてもらうことができます。
これを債務者に送り,再度2週間以内に異議申立てがなければ,債務者の財産に差押えをすることができるようになります。
もっとも,債務者が異議を申立てた場合,通常の訴訟となります。
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