破産・個人再生
個人の自己破産
借金等の債務を返済することが不可能な場合,「自己破産」を申し立てて生活を再建させることができます。自己破産を行い免責を受けるなら,それまでの債務が免除されます。
自己破産の制限
自己破産を行うと債務を返済する必要がなくなるということは,一方で,債権者から見れば債権の回収ができなくなるということです。これは,自己破産は債権者の犠牲のもとに債務者を救済するということを意味します。
このように,債務の返済を受けられなくなる債権者の保護の必要性も高いことから,自己破産が認められるためには様々な制限があります。
例として,債務を負った主な理由がギャンブルや浪費,マルチ商法などの場合には債権者を犠牲にしてまで債務者を救済する必要性は認められにくいため,免責が受けられない可能性があります。
銀行やローン会社等には返済をしない一方で,友人や親族に対しては借金を返すというのは人情として理解できないわけではありません。しかし,債権者は平等であることから一部の債権者のみに弁済をすることは許されません。そのような場合は偏頗弁済として,支払ったお金が取り返されたり,免責が受けられなくなることがあります。
破産手続の方法
個人の方が自己破産を行うには大きく分けて,「管財手続」と「同時廃止手続」という方法があります。
管財手続
自己破産手続きの開始が認められると(破産開始決定),裁判所から破産管財人が選任されます(自己破産の申し立てを行った弁護士とは別の弁護士が選任されます)。破産管財人は破産者の財産や債務等を調査し,換価を行い,配当ができる場合には配当を行います。
同時廃止手続
破産管財人は選任されませんので,その分だけ裁判所に支払う費用は少なくなります。
裁判所は,債務者にめぼしい財産がないか,否認対象行為や免責不許可事由がないかについて申立書に基づいて審査を行います。問題がない申立てであれば破産開始決定が出され,それと同時に破産手続きは廃止となります。
その後,8週間の債権者からの意見申述期間がありますが,特に問題がなければ免責となります。
個人事業者や会社の代表者,不動産を所有している等一定額以上の資産をお持ちの方は,管財手続になることが多いですが,それ以外の個人の方は,事情にもよりますが,費用が少なく済む同時廃止手続になるのが一般的です。
財産の制限
自己破産を行って免責を受けることは債権者を犠牲にして債務の免除を受けるということですので,犠牲にされる債権者とのバランスを考慮する必要があります。そのため,最低限のもの以外の財産は全て債権者に拠出することになります。たとえそれが,相続等によって取得した財産であっても同様です。
なお個人の生活に欠くことのできない動産類や自営業者が職業上欠くことのできない器具,年金受給権(銀行口座に振り込まれた後の年金は預金債権となるので,その他の手元に残る条件を欠けば,債権者に支払うこととなります)などは本来的自由財産として手元に残ります。
目安として,お持ちの資産が99万円以下であることが基準となります(管財手続きの場合はここまでです)。
同時廃止手続の場合は,お手持ちの資産が99万円以下であることの他に,現金と預貯金の合計が50万円以下であることが基準となります。生命保険の解約返戻金等その他の資産が時価で各20万円以下であれば残すことができる可能性があります。もし,年式が古く時価20万円以下の自動車を所有しているなら,自己破産を行っても自動車を失わずに済む可能性があります。
破産をした事実について
破産の事実が戸籍に載ることはありませんし,選挙権の制限等もありません。しかしながら,官報という国が発行している刊行物には氏名等が掲載されてしまいます。それでも,官報を見ている人はほとんどいないので,破産を行った事実が近隣や職場に知られる恐れはほとんどないと言えるでしょう。
自己破産のデメリット
自己破産をすると一定の期間,保険の外務員や警備員等の職業につくことができなくなります。
また,一定期間,新たな借入れやクレジットカードを作ることは事実上できなくなります。
個人の破産は多くの場合,「同時廃止」という手続きで行われます。裁判所に納付する事務手続費用は最小限に抑えられます。
もし,不動産等多額の財産がある場合や,個人事業主,会社など法人の場合,破産者の借金と財産を調べるため「破産管財人」が選任されます。この場合や,破産時に一定程度以上の財産がある方は,管財人のための予納金や財産を供出することとなります。
相談料
無料
着手金
同時廃止(個人の場合)
33万円〜(税込)
管財事件(事業者の場合や,不動産等を有している場合)
55万円〜(税込)
※破産事件について報酬金はいただいておりません。
主な実費
官報公告費等(2万円程度)
管財人費用(管財事件のみ)
20万5000円〜