泉北法律事務所
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交通事故
交通事故は誰でも巻き込まれる可能性があります。不幸にして交通事故に巻き込まれた際には正当な損害賠償を受ける権利が生じます。しかし一般の方で交通事故による妥当な損害賠償額や計算方法をご存じな方は少なく,何の対策もとられなければ,保険会社の提示額が妥当な額かどうか分からないまま示談を求められ,そのまま保険会社に押し切られかねませんし,実際にそのようなケースも散見されます。
保険会社の示談代行について
交通事故の当事者となった場合,ご自身が契約している任意保険会社に示談代行を行ってもらうケースが多いのですが,赤信号で停車時に後続車に追突されるなど,ご自身に過失のない場合には保険会社は示談代行をすることができません。ご自身で弁護士を選任するか,ご自身で示談等を行わなければなりません。
賠償金の提示額
賠償金の基準として,一般的に自賠責の基準,保険会社の基準,裁判における基準(弁護士基準)があるとされています。
裁判における基準が一番高額な賠償額になることが大半です。しかし全ての場合に妥当するとは言えず,自己の過失の割合が高かった場合などではかえって裁判基準の方が低くなる場合もあります。
保険会社の姿勢
保険会社としては当然,保険金の支払いをできるだけ少なくしたいと考えるため,賠償金の提示額としては自賠責基準や,当該保険会社等の裁判における基準より低い賠償額を提示してくる可能性が高いといえます。
その場合に被害者様に知識が無ければ,保険会社の主張に押し切られがちであり,正当な賠償を行ってもらうためにも弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
自動車保険の弁護士特約
ご自身の自動車保険に弁護士特約が附帯している場合には,弁護士費用をご自身の保険会社が限度額(300万円が多い)までは負担してくれますので,お使いになられるべきです。
また保険会社によっては配偶者等ご親族の自動車保険であっても弁護士特約がご利用できる保険もございますので,ご自身の保険だけでなく,ご親族等の保険もチェックすべきです。
着手金・報酬金
一般的な訴訟費用の基準に準じます。
>>訴訟費用
主な実費
印紙代,郵送料,交通費,通信費等
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