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 借地非訟事件


裁判所が土地の所有者に代わって許可を与える対象は,土地賃貸借契約地上権設定契約のふたつです。無償で土地を借りている場合(土地使用貸借契約)は対象になりませんのでご注意ください。

なお,借地契約が賃貸か使用貸借かについては,契約書の見出しだけで決まるものではなく実質的に判断されます。契約がいずれにあたるのか不明な場合はお尋ねください。

条件変更事件・増改築事件

借地上に建てることができる建物は,建築規制を別にすれば,当事者同士で取り極めた契約の範囲に限られます。しかし,さまざまな事情で,木造から鉄筋に建替えたり,部屋を増築したり,大規模な修繕を行う必要等が生じるかもしれません。

貸し主の承諾を得るのが最も望ましいことですが,もし交渉がうまくいかないなら,土地所有者の承諾に代わる「裁判所の許可」を得る余地があります。

譲渡事件・公競売事件

借地上の建物を第三者が譲り受けても,その新しい建物の所有者が自動的に土地を借りられるようになるわけではありません。しかしそれでは,土地の所有者の承諾が得られない建物は,売ることも差し押さえることも難しくなってしまいます。

そこで,上と同様に土地所有者の承諾に代わる「裁判所の許可」がを得られないか検討の余地があります。

借地非訟事件のながれ





着手金・報酬金

一般的な訴訟費用の基準に準じます。

>>訴訟費用

主な実費

郵便代,印紙代,交通費,通信費等



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