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 労働審判手続


※※※要内容更新※※※

参加者

労働者とその雇い主が当事者として出席します。それに対し,労働審判官(裁判官)や労働審判員(労働問題の専門家)が判断します。

裁判官や労働関係の専門家が立ち会うため,冷静な話し合いを行うことができます。

期間

原則,3回以内の出席で結論がでます。

当事者で合意に達するなら,それにより解決します調停

当事者で合意に達しない場合は,労働審判委員会が結論を出します審判。この場合,2週間以内に異議申立てがないと判断が確定します。

異議申立てがある場合,通常の訴訟になってしまいます。

>> 労働審判手続の流れ(最高裁判所ホームページ)



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