※※※要内容更新※※※
参加者
労働者とその雇い主が当事者として出席します。それに対し,労働審判官
(裁判官)や労働審判員
(労働問題の専門家)が判断します。
裁判官や労働関係の専門家が立ち会うため,冷静な話し合いを行うことができます。
期間
原則,
3回以内の出席で結論がでます。
当事者で合意に達するなら,それにより解決します
(調停)。
当事者で合意に達しない場合は,労働審判委員会が結論を出します
(審判)。この場合,2週間以内に異議申立てがないと判断が確定します。
異議申立てがある場合,通常の訴訟になってしまいます。
>> 労働審判手続の流れ(最高裁判所ホームページ)