個人の破産は多くの場合,「同時廃止」という手続きで行われます。裁判所に納付する事務手続費用は最小限に抑えられます。 もし,不動産等多額の財産がある場合や,個人事業主,会社など法人の場合,破産者の借金と財産を調べるため「破産管財人」が選任されます。この場合や,破産時に一定程度以上の財産がある方は,管財人のための予納金や財産を供出することとなります。 相談料 無料 着手金 同時廃止(個人の場合) 44万円〜(税込) 管財事件(事業者の場合や,不動産等を有している場合) 66万円〜(税込) ※破産事件について報酬金はいただいておりません。 主な実費 官報公告費等(2万円程度) 管財人費用(管財事件のみ) 20万5000円〜 |