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破産 個人再生 戻る


個人の破産は多くの場合,「同時廃止」という手続きで行われます。裁判所に納付する事務手続費用は最小限に抑えられます。

もし,不動産等多額の財産がある場合や,個人事業主,会社など法人の場合,破産者の借金と財産を調べるため「破産管財人」が選任されます。この場合や,破産時に一定程度以上の財産がある方は,管財人のための予納金や財産を供出することとなります。

相談料

無料

着手金

同時廃止(個人の場合)

44万円〜(税込)

管財事件(事業者の場合や,不動産等を有している場合)

66万円〜(税込)

※破産事件について報酬金はいただいておりません。

主な実費

官報公告費等(2万円程度)

管財人費用(管財事件のみ)

20万5000円〜