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個人の自己破産

借金等の債務を返済することが不可能な場合,「自己破産」を申し立てて生活を再建させることができます。 自己破産を行って免責を受けると債務が免除され生活を再建することが可能となるからです。

自己破産の制限

自己破産を行うと債務を返済する必要がなくなるということは,一方,債権者から見れば債権の回収ができなくなるということです。つまり自己破産は債権者の犠牲の下に債務者を救済するということです。

とすると債務の返済を受けられなくなる債権者の保護も考える必要がありますことから,自己破産が認められるためには色々な制限があります。

例として,債務を負った主な理由がギャンブルや浪費,マルチ商法などの場合には債権者を犠牲にしてまで債務者を救済する必要性が認められにくいため,免責が受けられない可能性があります。

銀行やローン会社等には返済をしないのに,人間関係上,友人や親族からの借金は返すことも人情としては理解できないわけではありませんが,債権者は平等であることから一部の債権者のみに弁済をすることは偏頗弁済として,当該行為を否認して支払ったお金を取り返されたり,免責が受けられなくなる可能性もあります。

破産手続きの方法

個人の方が自己破産を行うには大きく分けて,同時廃止手続という方法と管財手続という方法があります。

 管財手続

自己破産手続きの開始が認められると(破産開始決定),裁判所から破産管財人が選任されます。(自己破産の申し立てを行った弁護士とは別の弁護士が選任されます。)破産管財人は破産者の財産や債務等を調査し,換価を行い,配当ができる場合には配当を行います。

 同時廃止手続

破産管財人は選任されませんので,その分だけ裁判所に支払う費用は安くなります。

そして債務者にめぼしい財産がないか,否認対象行為や免責不許可事由の有無を申立書に基づいて裁判所が審査を行い,問題がない申立てであれば破産開始決定が出され,それと同時に破産手続きは廃止となります。

その後,8週間の債権者からの意見申述期間があり,特に問題が無ければ免責となります。

個人事業者や会社の代表者,不動産を所有している等一定額以上の資産をお持ちの方以外の個人の方につきましては,事情にもよりますが費用の安い同時廃止手続きを行うことが多いと言えます。

財産の制限

自己破産を行って免責を受けることは債権者を犠牲にして債務を免除されることですので,犠牲にされる債権者とのバランスを考慮する必要があります。従いまして,最低限のもの以外の財産は全て債権者に拠出する必要があります。たとえ,相続等によって取得した財産であっても同様です。

なお個人の生活に欠くことのできない動産類や自営業者が職業上欠くことのできない器具,年金受給権(年金が銀行口座に振り込まれた後の預金は預金債権なのでその他の手元に残る条件を欠けば,債権者に支払うこととなります。)などは本来的自由財産として手元に残ります。

目安としては,お持ちの資産が99万円以下であること。(管財手続きの場合はここまでです。)

同時廃止手続きの場合は,お手持ちの資産が99万円以下であることの他に,現金と預貯金の合計が50万円以下であり,生命保険の解約返戻金等その他の資産が時価で各20万円以下であれば残すことができる可能性が高いといえます。もし,年式が古く時価20万円以下の自動車を所有しているなら,自己破産を行っても自動車を失わずに済む可能性があります。

破産をした事実について

破産の事実が戸籍に載ることはありませんし,選挙権の制限等もありません。しかしながら,官報という国が発行している刊行物には氏名等が掲載されてしまいます。それでも,官報を見ている人はほとんどいないので,破産を行った事実が近隣や職場に知られる恐れはほとんどないと言えると思います。

自己破産のデメリット

自己破産をすると一定の期間,保険の外務員や警備員等の職業につくことができなくなります。 また,一定期間,新たな借入れやクレジットカードを作る等は事実上できなくなります。