手続の流れ 支払督促が,裁判所から債務者に送られます。 支払督促が届いてから2週間以内に債務者が異議を申立てない場合,「仮執行宣言」をつけてもらうことができます。 これを債務者に送り,再度2週間以内に異議申立てがなければ,債務者の財産に差押えをすることができるようになります。 もっとも,債務者が異議を申立てた場合,通常の訴訟となります。 |
手続の流れ 支払督促が,裁判所から債務者に送られます。 支払督促が届いてから2週間以内に債務者が異議を申立てない場合,「仮執行宣言」をつけてもらうことができます。 これを債務者に送り,再度2週間以内に異議申立てがなければ,債務者の財産に差押えをすることができるようになります。 もっとも,債務者が異議を申立てた場合,通常の訴訟となります。 |