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裁判所が土地の所有者に代わって許可を与える対象は,土地賃貸借契約地上権設定契約のふたつです。無償で土地を借りている場合(土地使用貸借契約)は対象になりませんのでご注意ください。

なお,借地契約が賃貸か使用貸借かについては,契約書の見出しだけで決まるものではなく実質的に判断されます。契約がいずれにあたるのか不明な場合はお尋ねください。

条件変更事件・増改築事件

借地上に建てることができる建物は,建築規制を別にすれば,当事者同士で取り極めた契約の範囲に限られます。しかし,さまざまな事情で,木造から鉄筋に建替えたり,部屋を増築したり,大規模な修繕を行う必要等が生じるかもしれません。

貸し主の承諾を得るのが最も望ましいことですが,もし交渉がうまくいかないなら,土地所有者の承諾に代わる「裁判所の許可」を得る余地があります。

譲渡事件・公競売事件

借地上の建物を第三者が譲り受けても,その新しい建物の所有者が自動的に土地を借りられるようになるわけではありません。しかしそれでは,土地の所有者の承諾が得られない建物は,売ることも差し押さえることも難しくなってしまいます。

そこで,上と同様に土地所有者の承諾に代わる「裁判所の許可」がを得られないか検討の余地があります。

借地非訟事件のながれ

  • 申立後,裁判所は当事者から事情を聴き取ります。
  • 鑑定委員会が調査し,意見書を裁判所に提出します(当事者にもこの意見書は送られます)
  • 最終審問が開かれ,審理が終了します。
  • 裁判所が「許可」について決定します。

    この手続きは,申立から決定まで半年から1年程度かかります。また,決定に不服がある場合は抗告(控訴のようなもの)することができ,その場合はさらに時間がかかります。