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20歳未満の未成年者の刑事手続は,成年者の手続きとは異なります。

重大な犯罪を除き,通常は家庭裁判所での「少年審判手続」が行われます。また,収容先も通常は「少年鑑別所」となります。その他,家庭裁判所調査官が非行少年の家庭や学校の環境を調査します。

弁護士は「付添人」として非行少年の法的サポートを行います。

家庭裁判所調査官による調査

少年事件では,家庭裁判所調査官が非行事実以外に,生育環境や性格,知能等の調査を行います。

付添人活動

少年事件につきましても国選付添人制度がありますが,かつては国選付添人の対象事件が狭く,窃盗などの場合には,私選の付添人を付けざるを得ない状態でした。しかし国選付添人の対象事件が拡大しており,窃盗や傷害につきましても国選付添人が付されることとなっています。