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相続についての基本的な考え方

相続人の範囲

亡くなられた方のことを被相続人と呼びます。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

被相続人の子供は相続人となります(第1順位)。逆に被相続人に子供がいれば,被相続人の親や兄弟姉妹はその子供が相続放棄をしない限り相続人にはなりません。

なお,被相続人の子供が相続開始時には既に死亡しているが,被相続人の子供の子供がいる場合にはその子供が相続人となります(代襲相続)。

被相続人に子供や孫がいなかったり,子供や孫が相続放棄をした場合には被相続人の親や祖父母が相続人となります(第2順位)。

被相続人の親や祖父母等が既に死亡していたり,相続放棄をした場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(第3順位)。

法定相続分

相続人が配偶者および第1順位の相続人の場合には,配偶者は遺産の2分の1,子供は2分の1が法定相続分となり,子供が複数いる場合には子供分を均等に割ります。

相続人が配偶者と第2順位の相続人の場合には配偶者が3分の2,第2順位の相続人は残りを均等に割ることとなり,相続人が配偶者と第3順位の相続人の場合には配偶者が4分の3,第3順位の相続人は残りを均等に分けることとなります。

相続人全員の合意によって割合を変えることも可能です。

「争族」を避けるために

高齢化社会を迎え,相続に関するトラブルが多発しております。

本来は相続が発生する前に,被相続人や相続人と話し合い,相続について納得してもらうことが一番良いのでしょうが,なかなかそういう訳にはいかず,特に介護等を要した方に相続が発生した場合には,介護負担や遺産の額,使途不明金等を巡って激しい争いになるケースがあります。

そうした「争族」になることを避けるためにはやはり事前の準備等が欠かせません。

遺留分が認められる相続人もいますので,遺言書通りに遺産が分割されると言う訳では必ずしもありませんが,相続人間のトラブルを未然に防ぐために,まずは「遺言書」を作成しておくことが有効な手段と言えます。

遺言の方式としては自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言がありますが,ささいな誤りによって遺言が無効となることを避けたり,遺言書自体の有効性が争われることを避けるためには公正証書遺言とすることが最適と言えます。(他の方式だと遺言書作成の時点で被相続人が意思能力を欠いていたなどと主張される可能性が高くなります。)

遺産分割協議書

ところが,被相続人が遺言書を残さずにお亡くなりになった場合,遺産を分配するためには相続人で遺産分割協議を行い,「遺産分割協議書」を作成しなければ預金の引き出しや不動産登記ができません。これは全ての相続人(一人でも欠けると無効です)が遺産の分配について合意したことを示す書面であり,全員の署名・押印や印鑑証明書等が必要となります。

遺産を直ちに分割する必要はありませんが,相続税は相続開始後10カ月以内に申告する必要がありますし,遺産分割未了のままでは固定資産税の負担があいまいになったり,遺産分割を行わないまま長期間が経過して再び相続が発生した場合,相続人間の調整が困難となるケースが多いです。そのような問題を防ぐため早期に遺産分割は行うべきと言えます。

遺産分割協議で合意が形成できなかった場合

相続人間で遺産の分割について協議が整わなかったり,そもそも遺産の分割に非協力的な相続人がいた場合には家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て,家庭裁判所の中で解決を図ることとなります。これは全ての相続人が当事者となる手続きであり一人でも欠けることはできません。なお調停でも合意ができなかった場合には「審判」に移行し裁判所が判断します。また全く出頭しない相続人がいる場合等には「調停に代わる審判」という手続きがなされる場合もあります。