参加者 労働者とその雇い主が当事者として出席します。それに対し、労働審判官(裁判官)や労働審判員(労働問題の専門家)が判断します。 裁判官や労働関係の専門家が立ち会うため、冷静な話し合いを行うことができます。 期間 原則、3回以内の出席で結論がでます。 当事者で合意に達するなら、それにより解決します(調停)。 当事者で合意に達しない場合は、労働審判委員会が結論を出します(審判)。この場合、2週間以内に異議申立てがないと判断が確定します。 異議申立てがある場合、通常の訴訟になってしまいます。 >> 労働審判手続の流れ(最高裁判所ホームページ) |