離婚には,婚姻関係の解消だけでなく,財産分与や慰謝料,親権,養育費,面接交渉など様々な問題が伴います。 婚姻関係の解消 日本の法律では,当事者の合意さえあれば,市区町村長に離婚届を提出するだけで離婚することができます(協議離婚)。 それが難しい場合,家庭裁判所で調停委員を交えた話し合いで離婚の合意をとることになります(調停離婚)。 調停でも合意が形成できない場合は,訴訟の方法で離婚するしかありません(裁判離婚)。ただし,相手方が離婚に応じる見込みがないからと言って,いきなり離婚の訴訟はできません。先に離婚調停を申し立てることになります。 また,一方の側がどうしても離婚を拒否する場合は,裁判離婚であっても,3年程度の別居期間がなければ離婚が認められない可能性があります。 なお,相手方が勝手に離婚届を提出しないように役所へ離婚届の不受理申出をすることが可能です。 夫婦財産の分割 (財産分与) 結婚後の財産は原則的として,夫婦が力を合わせて形成した財産と考えられています。 そのため,婚姻関係の解消にあたっては,結婚後に形成した財産を夫と妻で,原則半分ずつに分け合うこととなります。これは,妻が専業主婦であったとしても同じです。 なお,財産分与にあたり,結婚する前からの個人財産や,結婚後に自分の親から受けた金銭や不動産などの贈与,相続財産などは夫婦が形成した財産ではありませんので財産分与の対象ではありません。 また,離婚後に財産分与の請求を行う場合,離婚から2年で除斥という時効消滅に類似した効果が生じますので,相手方が任意に応じるならば別ですが,法的手続きを利用して請求することができなくなります。 有責配偶者からの離婚請求 不貞を行った側からの離婚請求は,相手側の同意がない限り,かなり長期の別居や未成熟子の不存在などがなければ認められることは困難です。 親権者の指定 離婚後の親権者の指定がなければ離婚は認められません。親権者の指定について協議によっては合意が形成ができない場合には,家庭裁判所で調停や裁判によって決めざるを得ません。親権者の決定については監護の実績や子供の年齢等により決めますが,本人の意思の尊重は子供の年齢によって異なってきます。 子供の養育 離婚の結果親権を失ったとしても,親子関係がなくなるわけではありません。例えば,親権を失ったとしても子供との間には相続関係が生じます。また,子供が一方の親と暮らすとしても養育費を分担しなければなりません。 裁判所が基準とする養育費については次の算定表をご覧下さい。 >>養育費算定表(最高裁判所のホームページが開きます) 面会交流 親権者でない親については面会交流を求めることができ,相手方が応じない場合には家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。裁判所も子供の健全な成長のためには面会交流が必要であると考えており,面会交流の実現に積極的な姿勢ではあります。 しかし親権者や監護権者である親が面会交流を徹底的に拒絶する場合があり,その場合には仮に面会交流についての合意や調停が成立したとしても,直接強制はできないので面会交流が実現できないこととなります。 |