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事業者の破産につきましては,まず事業者が法人か個人事業主かで手続きが異なってきます。また法人,個人事業主ともに消費者の破産とは異なり,原則として同時廃止手続という簡易な手続きでは行えず破産管財人が選任されます。

法人の場合

会社を設立して事業を行っていた場合,当該会社の代表者(社長)が会社の債務等について連帯保証等を行っていることが多いと思われます。

そのような場合,会社財産と個人の財産が区別されていない可能性が高いこと,会社が債務を支払えない場合には代表者も今後保証債務を弁済することができないと思われることなどから,原則として会社と事業主(社長)個人の双方の破産を申し立てることとなります。

個人事業主の場合

この場合,事業の規模や事業を廃止した時期等によっても異なってきますが,ほとんどの事案で同時廃止手続は困難であり,管財手続になります。

事業者破産について特徴的なこと

財産の存在

事業者の破産については,債務超過状態の一方で資産もあるという状態が多くあります。この場合自己破産申し立て手続きに必要な費用以外については全て管財人に引き渡す必要があります。従いまして,資産を隠匿したり浪費されることは現に慎む必要があります。

また,売掛金等につきましては回収する必要もあります。